2012年8月3日金曜日

家を買い替え親と同居予定、売却

pso2 rmt 贈与による名義の書き換え時には、登録免許税と不動産取得税(住宅の特例有)が課税されますこれらのほか、暦年課税の贈与では、贈与額110万円超の場合、贈与ファンタシースターオンライン2 RMT税が10%~50%の範囲で課税されますしかし同時に、H.Kさんの所有部Phantasy Star Online2 RMT分は少なくなるので、譲渡損失の特例適用は減少します(橋本優三?税理士)(2012年7月27日??最新新聞)相続時精算課税の贈与の場合、贈与額2500万までは贈与税はかかりませんが、相続時に相続税として精算されますので、贈与については個別に税理士へ相談することをお勧めします 現在の家は住宅ローンなし、マイホーム&買い替え資産の定義要件を満たしている場合(基本的に常時親と同居)、私が家を購入して10年以上のローンを組むと、「譲渡損失の損益通算及び繰越控除」の特例は適用されますか? 適用されない場合、買い替え資産の名義を、父と私の共有名義にするとどうでしょうか? もしくは現在の家を、父と私の共有名義に書き換えてから売却すれば、適用になりますか? 名義書き換えの費用はかなりかかりますか? また、娘を追加する事で課税対象になりますか?(H.K 38 兵庫県)買い替え資産の共有名義で特例適用の可能性も、メリット少ない まず、H.Kさんが特例の要件を満たして10年ローンを組んでも、譲渡損失はあくまでお父様の損失ですので、H.Kさんには適用されません 独身の私が家を購入し、親と同居する予定です司法書士に登記依頼する場合は、手続き料金もかかります父は退職しており、新規住宅ローンは私が支払うので、特例を利用したいと思っています父名義の家の公正価格は最高2000万円程度ですが、売却すると何千万という売却損がでます 娘を追加する事で課税対象になりますかというご質問は、お父様の娘が共有名義に加わるというご質問だと判断しますと、暦年課税の贈与に関しては、110万円の基礎控除額はそれぞれにありますので、贈与税の納税額は当然少なくなりますすぐの買い替えを検討されている場合、贈与による名義の書き換えであれば、譲渡損失の特例が適用される可能性はあります 買い替え資産の名義をお父様とH.Kさんの共有名義にした場合は、お父様はこの特例を適用できる可能性はありますが、退職されているのであれば、所得も限られていると思われますので、特例のメリットはあまりないと思われますH.Kさんは、この場合も特例は適用されません 現在の家を共有名義に書き換えるには、親子間で代金を支払い「譲渡」するか、代金支払をしない「贈与」とするか、いずれにしても必ず取引が必要ですただ、現在の家にH.Kさんは居住されているのでしょうか? 居住されていないのでしたら、特例を適用させる目的のためだけに現在の家を共有名義にして短期間居住するのでは、特例の適用は認められません

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